税 金
- 軽自動車税は、毎年4月1日現在で原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自動車を所有している方に課税される税金(年税)です。
- したがって、年の途中で登録した場合の月割の課税、廃車した場合の月割の還付は、ありません。
種別 | 税額(年税額) | ||
原動付自転車 | 原付一種(50t以下) | 1,000円 | |
原付二種乙(90t) | 1,200円 | ||
原付二種甲(125t以下) | 1,600円 | ||
ミニカー(三輪以上で50t以下) | 2,500円 | ||
軽自動車 | 二輪で排気量が125ccを超え250cc以下のもの | 2,400円 | |
三輪で総排気量が660cc以下のもの
| 3,100円 | ||
| 二輪の小型自動車(250t以上) | 4,000円 | ||
あなたは乗らなくなったバイクの税金を無駄に支払っていませんか?